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活動報告

2022-12-15

いじめ対応について

■10/27文科省の発表では、小中高校のいじめ認知件数は61万5351件、前年比9万8188件増の過去最多です。
被害者の心身・財産に重大な被害が生じた場合や被害者が長期欠席している状況をいじめの重大事態としており、重大事態は、令和3年度705件、前年度比191件増の過去最多です。これも憂慮すべき事態です。
■諏訪市の状況
11月28日の報道では、諏訪市のいじめの状況は、R3年度に市内10小中学校でいじめ認知件数57件(前年度比9件増)です。内訳は、小学校:46件(11件増)、中学校は11件(2件減)、小6:12件、中1:7件です。

■いじめをなくすためには
いじめ問題では被害を受けた児童生徒が話題にのぼるが、いじめを減らすためにはいじめを行った児童生徒に対する適切な指導教育が重要です。

2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」の第4条に、「児童等はいじめを行ってはならない」と規定されています。よって、いじめは違法行為・人権侵害・ハラスメント、場合によっては犯罪行為です。
同法第25条には「いじめを行った子供に対しては校長と教員は教育上必要であれば懲戒を加えるものとする」、第26条には「教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるよう必要な措置を速やかに講ずるものとする」とあります。

程度や状況にもよりますが、毅然とした態度で必要な処置をとるべきです。

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